社長のブログ
既存住宅状況調査
こんにちは
「健康と幸せを運ぶ工務店」の社長工藤です。
今日も元気にやってますか?
ブログ更新も久しぶりとなってしまいました。
台風の後始末やその後完成現場が立て込み、なかなか更新できず申し訳ありませんでした。
気を取り直して、またボツボツと書いていきたいと思います。
先日、初めての方から電話をいただきました。
佐伯市に中古住宅を購入したのだけど、床の傾きが気になるからちゃんとしたところに調べてもらいととのことでした。
次の日に詳しく話を伺うため、お家に伺ってみると、確かに床が沈んでいるように感じます。
正式に調査を行うと費用が掛かることを説明し、先ずは気になる床だけでも測ってみることにします。
レーザーレベルであたってみると、同じ部屋の端と端、約3mの距離で27mmほど高低差がありました 。
既存住宅状況調査(インスペクション)では、床の傾きも調査し、6/1000以上の傾きがあると、瑕疵があるという判断をします。
今回の家の場合は、3mで27mmですので、9/1000の傾斜ということになりますので、問題があるといえます。
そこで、後日正式な既存住宅状況調査(インスペクション)を行い、まとめて報告書を提出することになりました。
平成30年4月から施行された改正宅地建物取引業法では、宅建業者は、既存建物の売買の媒介の契約をしたときは、建物状況調査を実施するものの斡旋に関する事項を記載した書面を依頼者に交付する。
さらに、宅建業者は、既存建物の売買等の契約が成立するまでの間に、その既存建物の取得者になる者に対して、宅地建物取引士(宅建士)に、
●建物状況調査を実施しているかどうか、および調査を実施している場合その結果の概要
●建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存の状況
について記載した書面を交付して説明しなければならない。
とあります。
また、宅建業者は、既存建物売買等の契約が成立した時は、建物の構造体力上主要な部分等の状況について「当事者の双方が確認した事項」を記載した書面を当事者に交付する。
と言うように宅建業法が改正され、住宅など建物の売買の際に既存住宅状況調査を行いこの建物がどんな状況にあるかを目安に契約するかどうかを決める目安になってきています。
ただ、実際には既存住宅状況調査を行わずに売買している業者も多いと思います。
住宅を売りたい、あるいは買いたいとお考えの方は、ぜひ、既存住宅状況調査を行いましょう。
そのことが売買後のトラブルを防ぐことになります。
住んでみてからわかることもありますが、その前にわかっていたら・・・ということのないように。
また、売った後からのクレームを受けないようにするためにも。
既存住宅状況調査については、詳しくは大分県建築士会、または弊社までどうぞ。
では、今日もよい一日を!!